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不動産法規編

Q

生産緑地解除について

生産緑地を解除できるか 現在、生産緑地の指定を受けている地番が4つありまして、そのうち3つは同じ地主様、うち1つは違う地主様で登記されております。4つ合わせて580m2の土地なのですが、ここを宅地として転用したいと思っております。3つの地番の方は、納税猶予の期限が今年で切れておるのですが、1つの方は納税猶予を恐らく受けていて現在11~12年目であります。
まずは生産緑地の解除を受けた上での宅地転用という事になると思うのですが、1つの地番でも解除してしまうと他の地番も生産緑地解除となってしまい(500m2以下になるので)、2人の地主様どちらかに迷惑がかかる恐れがあります。しかも、3つの地番の方は納税猶予期限が終わっているのですが、1つの地番の方は宅地に転用した時点で納税猶予を受けれなくなるといった問題があります。(それ以前に生産緑地を解除できるかが問題ですが・・・)
問題としては、生産緑地解除(買取)申請というのは、農業に従事する方が亡くなるか、従事できなくなるような障害・疾病にならないとダメらしいですが、医師の診断書次第では(疾病の場合)ほとんどの場合が解除(買取)申請は通るのでしょうか?
また、このような困難な土地での宅地転用で最善の方法というのは何かございますでしょうか?長くなりましたが、よろしくお願い致します。

A

農業に従事できないのであれば、申請を受理せざるを得ないと思います。生産緑地法を見直しましたが、全部解除となると思います。宅地への転用目的を持って関係省庁と事前協議をされた方が良いと思います。

Q

生産緑地について

生産緑地に指定されている土地を宅地として使用する事はできますか?
親の土地の中に生産緑地に指定されている土地があるのですが、その土地を宅地として使用する事はできますか?

A

まず親御さんの土地が、生産緑地法(昭和49年法律第六十八号 最終改正平成十一年法律第百六十号)第三条第一項で生産緑地地区として定めた土地であるということを前提でお答えします。
市街化区域「都市計画法(昭和43年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域を言う」内にある生産緑地地区と定められていない農地であれば、伊藤さんの場合、農地法第五条第一項三号の規定による農地転用届出書を農業委員会へ提出すれば、宅地として使用できます。
しかし、ご質問は生産緑地地区ですので生産緑地法第七条第一項(生産緑地の管理)・第八条第一項、第二項、第三項(生産緑地地区内における行為の制限)・第九条第一項(原状回復命令等)等の規定があり、前述のように農業委員会へ提出すれば良いものでは有りません。
伊藤さんが、生産緑地法第十条(生産緑地の買取の申し出)による申し出をし、市町村長が、生産緑地法第十一条(生産緑地の買取等)・第十二条(生産緑地の買取の通知等)・第十三条(生産緑地の取得の斡旋)による行為を経た後、生産緑地法第十四条(生産緑地地区における行為の制限の解除)により、生産緑地法第七条から第九条までの規定は適用されなくなります。
しかし、親御さんがお元気で農林漁業も十分出来る状態であるならば、生産緑地法第十条による申し出は出来ません。以上のお答えになりますが、ご理解頂けましたでしょうか。

Q

名義について

名義をクリアーし兄弟で分配できるのでしょうか? ぜひご教示いただきたいのですが私は65歳の男性です。
67歳の長男をかしらに61、58歳と男ばかりの4人兄弟です。両親と長男は農業をしていましたが長男が20歳の時父が死に、その後長男が農業を継続させると言うことで、徐々に田畑の殆どを長男の名義にしました。
ところが89歳の母が存命のうちにと、50kmほど離れた地で飲食店を営む3男が、田畑を兄弟で分配すべきだと言い出しました。
長男はずっと農業を継続すると言う条件で、過去に私と弟たちは財産放棄の書類に捺印したのですが、その後長男は農業をやめ会社勤めになりました。田は米つくりを人に委託し、畑は殆ど植木を植え、苗木を生長させ転売するビジネスを副業としてきました。
会社の定年後は植木業のみをしています。長男の娘とその婿は農業の経験はなく、またできません。
3男は現在借地に自分名義の家を持っています。彼は農地が分配されたら、そこに分家をするということで宅地に転用してから、住むのではなく売るつもりでいます。
以上のように、長男もその娘夫婦(2人とも会社勤め)も農業を継続しない状況(副業で植木業はやるつもりらしい)ですが、一旦長男の名義になった田畑を、彼が農業を継続しないと言う理由で、名義をクリアーし兄弟で分配できるのでしょうか?
又実際にしなくても分家すると言う理由で、農地を宅地に転用し転売できるものでしょうか?
分家するための条件は現在厳しくなっているとは思うのですが?(なお長男の農地と宅地合わせて20ヘクタール程あります)。
どうかご指導お願い申し上げます。

A

一旦長男の名義になっているものを差し戻すことは、非常に難しいと思われますが、この件は弁護士へご相談ください。
調整区域の農地を分家により宅地に転用する場合、申請者に所有権のある住宅が存在しては、無理でしょう。調整区域の農地を分家により宅地に転用でき、登記の地目が宅地に変更できれば他者への転売は可能でしょう。(既存の宅地とは別扱い)

Q

名義変更について

費用として100万ぐらい掛かる場合もあると聞いたのですが、それは本当でしょうか? 初めまして。
農地の土地を購入しようと思っています。
私には資格があり、主人には資格がありません。その場合一旦私で土地を購入し、その後家を建てるときに主人に名義を変えることになると聞きました。その際費用として100万ぐらい掛かる場合もあると聞いたのですが、それは本当でしょうか?
30万~50万と言う人もいてバラバラです・・・。
また、一つの物件をいくつかの不動産会社が扱っている場合は始めに紹介されたところでしか契約出来ないのでしょうか?

A

市街化調整区域のお話とします。正確には、あなたの資格で購入後、家を建てる時ではなく家の基礎工事が完了し、地目を宅地に登記変更後でなければご主人の名義にはなりません。(真正の名義人の回復。)住宅ローン借り入れ先によりそのタイミングは違いますので注意してください。(住宅ローンが受け付けられない金融機関もありますので要注意。)
農地の転用・建築許可費用は30万位でしょう。土地が田の場合、用水の負担金が発生します。(地域・面積にもよりますがm2350円~5000円位でしょう。)道路占用・水路占用など付随した許可が必要であれば10万~20万くらいかかるでしょう。農業振興地域であればその除外費用が発生します。(15万位でしょう。)
不動産会社を選ぶのはお客様です。そんな決まりや法律は一切ありません。誠実に対応していただけるところで仲介していただけば良いと思います。

Q

農地への構築物について

調整区域での農地(青地)へ農機具小屋(1.5坪)を建てたいのですが可能でしょうか?
また、税金関係はどうなるでしょうか。

A

この件につきまして役所に確認致しました所、正式に基礎などを造り建物を建築される場合は分筆などをして農地転用が必要になりますが、仮設物置(移動可能)を設置されるぐらいは必要ありません、又税金に関しましてはかかる可能性がありますと言う返事でしたので、もよりの役所で一度確認された方が宜しいかと思います。

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